
宅地建物取引士証の申請交付について
◆取引士証の受付・交付時期について
取引士証交付申請(他県講習受講者含む)、書換え交付申請(氏名変更)、再交付申請については、原則として、平成27年4月1日以降の申請のものが、取引士証での交付対象となります。 (3月中の受付分は、4月1日以降の交付でも主任者証での交付です。)
◆再交付(切替交付・亡失)の受付について
・平成27年4月1日より交付手数料(4,500円)がかかります。
・取引士証は本人確認書類としても活用されている重要なものですので、再交付、切替交付申請手続きは、ご本人が持参のうえでの申請となります。 (郵送申請不可、交付受領は郵送可。なお切替交付の場合は主任者証と交換での交付となります。)
※経過措置により平成27年4月1日現在で既に交付されている「宅地建物取引主任者証」は「宅地建物取引士証」とみなすとされ、宅地建物取引主任者証に記載されている有効期限まで引き続き有効ですので特に切り替え手続きを行う必要はありませんが、希望で「宅地建物取引士証」への『切替交付』をされる方は、再交付扱いとなります。
■再交付手続き添付書類
・申請書 宅地建物取引士証再交付申請書(様式七号の五)
・顔写真 取引士証貼付用:1枚(カラーで縦3cm,横2.4cm,無背景,正面,無帽,上半身, 撮影後6か月以内のもの)
・念書 亡失・滅失した場合:屋外において亡失した場合は,警察署へ遺失物の届出を行い,遺失物届出受理番号を念書に記載
・汚損・破損した取引主任者証 (汚損・破損した場合)
・取引士証を郵送により受領希望の場合 取引士証郵送用の封筒1通(簡易書留郵便料金(392円)分の切手を貼付し,申請者が登録している住所・氏名を宛先とした定形封筒)
・交付手数料:4,500円
※取引士証切替交付につきましては希望者が殺到する恐れもありますので、発行までには通常の発行(3週間)より時間をいただくこともあります。
取引士証交付申請(他県講習受講者含む)、書換え交付申請(氏名変更)、再交付申請については、原則として、平成27年4月1日以降の申請のものが、取引士証での交付対象となります。 (3月中の受付分は、4月1日以降の交付でも主任者証での交付です。)
◆再交付(切替交付・亡失)の受付について
・平成27年4月1日より交付手数料(4,500円)がかかります。
・取引士証は本人確認書類としても活用されている重要なものですので、再交付、切替交付申請手続きは、ご本人が持参のうえでの申請となります。 (郵送申請不可、交付受領は郵送可。なお切替交付の場合は主任者証と交換での交付となります。)
※経過措置により平成27年4月1日現在で既に交付されている「宅地建物取引主任者証」は「宅地建物取引士証」とみなすとされ、宅地建物取引主任者証に記載されている有効期限まで引き続き有効ですので特に切り替え手続きを行う必要はありませんが、希望で「宅地建物取引士証」への『切替交付』をされる方は、再交付扱いとなります。
■再交付手続き添付書類
・申請書 宅地建物取引士証再交付申請書(様式七号の五)
・顔写真 取引士証貼付用:1枚(カラーで縦3cm,横2.4cm,無背景,正面,無帽,上半身, 撮影後6か月以内のもの)
・念書 亡失・滅失した場合:屋外において亡失した場合は,警察署へ遺失物の届出を行い,遺失物届出受理番号を念書に記載
・汚損・破損した取引主任者証 (汚損・破損した場合)
・取引士証を郵送により受領希望の場合 取引士証郵送用の封筒1通(簡易書留郵便料金(392円)分の切手を貼付し,申請者が登録している住所・氏名を宛先とした定形封筒)
・交付手数料:4,500円
※取引士証切替交付につきましては希望者が殺到する恐れもありますので、発行までには通常の発行(3週間)より時間をいただくこともあります。