【茨城県】国土法届出制度について

茨城県より、次の通りお知らせがございます。

土地は貴重な資源であり、私たちの生活や企業活動にとって不可欠な基盤です。そのため、国土利用計画法では、土地取引の届出が義務付けられています。
売買などにより一定面積以上の土地の権利を取得した方は、契約締結日を含めて2週間以内に、土地の所在する市町村への届出が必要になりますので、周知についてよろしくお願いいたします。

  1. 届出の必要な面積
    【市街化区域】 2,000平方メートル以上
    【市街化区域以外の都市計画区域】 5,000平方メートル以上
    【都市計画区域外の区域】 10,000平方メートル以上
  2. 届出の必要な取引
    • 売買
    • 一時金を伴う地上権、賃借権の設定又は譲渡  等

       ※農地の取引(農地法第5条第1項 農地転用)の場合を含みます。
       ※上記契約の予約である場合や、停止条件付、期限付、買戻特約付契約である場合も含みます。
       ※一時金とは、地代不払い等の場合に担保とされる敷金や保証金等ではなく、権利金や礼金のようなものを指します。

○詳しくは茨城県 地域振興課のページでご覧いただけます。

茨城県地域振興課ホームページ

国土法届出リーフレット