【茨城県】不動産取得税に係る申告制度について
さて、「不動産取得税」は、不動産(土地や家屋)を取得したときにかかる県の税金であり、茨城県県税条例により、茨城県内において不動産を取得した方は、取得した日から60日以内に、取得した不動産の内容等を申告していただくことになっております(ただし、令和5年4月1日以降に不動産を取得した場合で、取得した日から60日以内に不動産登記法に規定する登記を申請した場合は不動産取得申告(報告)書の提出は不要です)。
また、不動産取得税について、住宅用不動産を取得した場合の軽減措置や、企業立地のための県税の特別措置(課税免除等)を受けるためには、所定の期限内に必要な申告・申請を行っていただく必要があります。
【茨城県】令和8年度 不動産取得税のお知らせ【茨城県】不動産取得税について


