不動産の売買取引に係る「オンラインによる重要事項説明」(IT重説) の本格運用について
令和3年3月30日から、宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買若しくは交換の代理若しくは媒介に係る重要事項の説明を、オンラインによって行うことが可能となり、これに伴い、国土交通省において宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)について改正を行い、令和3年3月30日から施行されることについて、周知の依頼がございましたのでご案内いたします。
不動産の売買取引に係る「オンラインによる重要事項説明」(IT重説) の本格運用について
~令和3年3月30日より開始します~(国土交通省)