宅地建物取引業法に基づく申請・届出方法について

新型コロナウィルス感染症拡大防止の対応として茨城県建築指導課では宅地建物取引業法に基づく各種申請・届出の郵送による受付の推奨及び事前予約制の導入を行っております。
各種申請・届出の際は下記の点に留意してください。

  • 指導課での受付は予約優先です。
  • 窓口対応は最低限の書類チェックのみ。やむをえず、対応時間の短縮をすることがあります。
  • 指導課へ行かれる際はマスクの着用等咳エチケットに留意して下さい。
  • 郵送で申請・届出する際は簡易書留等で送付してください。但し、業者免許の新規申請は対象外です。
  • 申請書・届出書の記入は指導課のホームページに掲載してある記載例を参考に記入し、提出の際はチェックシートを活用し十分に事前確認してください。
  • 提出書類を必ず控えを手元に残しておいて下さい。
  • 宅建業免許の更新申請は更新期限に余裕をもって早めに提出して下さい。

詳しくは下記建築指導課ホームページをご参照ください。

【重要】宅地建物取引業法に基づく申請・届出方法の変更のおしらせ/茨城県(pref.ibaraki.jp)