宅地建物取引業者票等の様式変更について

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、令和6年6月28日に「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令」(令和6年国土交通省令第70号)等が公布され、令和7年4月1日より下記のとおり宅地建物取引業者票(様式第9号)、従業者名簿(様式8号の2)の様式が変更されることとなりました。

<宅地建物取引業者票(様式第9号)の改正による変更点>

  1. 「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」の削除
  2. 「事務所の代表者(政令で定める使用人)の氏名」の追加
  3. 「事務所に置かれる専任の宅地建物取引士の人数(宅地建物取引業に従事する者の数)」の追加

<従業者名簿(様式8号の2)の改正による変更点>

  1. 「性別」及び「生年月日」の削除

これに伴い、令和7年4月1日の施行に合わせて、会員の皆様の事務所におかれましても宅地建物取引業者票(様式第9号)、従業者名簿(様式8号の2)の差替えをしていただく必要がございます。

☆宅地建物取引業者票の発送については3月中に行いますので、到着の後、施行日4月1日より差替えをお願いいたします。
☆従業者名簿に関しましては、茨城県建築指導課HPよりご確認ください。

「国土交通省 施行通知」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000268.html#saikin

「<新旧>宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和7年4月1日施行)」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001752519.pdf

「様式第九号(第十九条関係)(宅地建物取引業者が事務所に掲げる業者票)」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001859704.pdf

「様式第八号の二(第十七条の二関係)(従業者名簿)」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001859705.pdf