宅地建物取引士の変更登録申請手続き

宅地建物取引士資格登録簿の登録事項(本籍、住所、氏名、勤務先)に変更が生じた場合には、遅滞なく「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号)」により変更登録申請をしなければなりません。下記表をご覧になり、変更のために必要な書類等をご用意の上、宅建協会までご提出ください。

変更事項 申請書 添付書類 その他必要なもの
氏名 変更登録申請書
書換え交付申請書
戸籍抄本(発行日から3ヶ月以内のもの) お持ちの宅建士証※1、返信用封筒、カラー写真1枚、434円分の切手
住所 変更登録申請書
書換え交付申請書
住民票抄本(発行日から3ヶ月以内のもの)
(住居表示変更の場合には、役所発行の証明書)
お持ちの宅建士証※2、返信用封筒、434円分の切手
本籍 変更登録申請書 戸籍抄本(発行日から3ヶ月以内のもの)
勤務先 入社
(出向、合併)
変更登録申請書 入社(出向、合併)先の業者が発行した従業者証明書(宅建業法第48条)の写し
退社
廃業
商号変更
免許換え
なし※3
  • ※1 業務で宅建士証を使用されている方は、協会までご相談ください。
  • ※2 宅建士証は協会に到着した当日または翌日には必ずご返送いたします。
    宅建士証を郵送される場合は、業務に差し障りのないよう、ご注意ください。
  • ※3 退社日等は業者との認識に齟齬のないようにしてください。
    業者からの届出によって、勤務先の登録情報が自動的に変更されることはありません。

変更書類提出先
〒310-0066 茨城県水戸市金町3-1-3 不動産会館 (公社)茨城県宅地建物取引業協会

詳細は、宅地建物取引士資格登録簿変更登録手続案内 をご覧下さい。
その他、宅地建物取引関係の各種申請書は、茨城県土木部都市局建築指導課 をご覧下さい。

【宅地建物取引業各種申請におけるマイナンバー記載の住民票の取扱いについて】
宅地建物取引士資格登録の申請や登録事項変更,宅地建物取引業免許申請の手続きに際して添付する住民票につきましては、個人番号(マイナンバー)の記載されていない住民票を添付してください。やむを得ず、個人番号の記載されている住民票を添付する場合には、恐れ入りますが、黒の油性マーカー等で個人番号をマスキング(塗りつぶし)して添付してください。